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【橋爪謙一郎ブログ】米国葬儀の打ち合わせ①

平成13年の消費者契約法の施行以来、日本においても消費者にとって契約内容を明確にしようとする消費者志向が促進されてきました。今回は、日本に先駆けて葬儀の消費者保護を行ってきたアメリカにおける葬儀の打ち合わせについて紹介します。

アメリカでの葬儀の打ち合わせは、遺族の方に署名していただく書類がとにかく多いのです。皆さんもご存知のとおり、訴訟大国アメリカでは、どのようなビジネスでも訴訟を起こさず未然に防ごうとするのがビジネスの基本です。

葬儀ビジネスもその例にもれず、訴訟の可能性のあるものを全て防ぐために、お客様との間に交わさなければならない書類がたくさんあります。葬儀契約書に始まり、遺体搬送を遺族が葬儀社に許可した証明書、エンバーミングを依頼したことを示す証明書、火葬依頼書、遺族から何かをお預かりし、それをどの遺族にいつお返しするかを明記した預かり証明書など、無数にあります。

なかでも火葬依頼書は、火葬が不可逆的プロセスであり、土葬と異なり、後で遺族の気が変わっても、手の打ちようがないという側面をもっているため、火葬を希望する遺族の方には、火葬がどのようなプロセスで行われ、火葬後の遺骨は粉骨機にかけられ遺灰にされることを理解していただいたうえで、火葬を希望する旨を示していただく、という性格をもつ書類です。特に遺族が子供だけの場合、それぞれの子供が、ご遺体を火葬した後に埋葬するのか自宅で保管するのか、もしくは散骨するのか、あるいは火葬せず墓地に土葬するかを決める権利を同等にもつので、すべての子供から火葬依頼書に署名を得なければなりません。そのうち、1つでも書類が欠ければ、会社としては葬儀を執り行うこともできません。ここまでしないと、実際に葬儀から得られる利益よりも多額の賠償金を家族に支払わなければならない結果を招くこともあります。

「アメリカは日本に比べて面倒で複雑な社会だなあ」と思われる方も多いかと思います。しかし、自分の親の葬儀を火葬にするか土葬にするかということで兄弟姉妹がもめて、話し合いで解決がつかず、最終的には裁判所に兄弟の意見に妥協できない者を無資格者として認定するように提訴する事態を目の当たりにすると、多くの書類に署名してもらうのは、葬儀社が自分の身を守るためだけに行われているのではなく、遺族に不必要な混乱や争いを招かないようにしているという面もあることにも気付かされます。

(続く)

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